4月より、自己負担金等が下記の通り変更になります。 |
自己負担金の割合
- 会社員の 健康保険の本人 の外来・入院
- 国民健康保険の 退職者医療の本人 の外来・入院
- 家族 の入院
2 割 3 割
健康保険等の 継続医療の廃止
一部負担金が3割に統一されるため、国民健康保険に移っても給付率が同じであるので、継続療養が廃止された。
今後、継続療養対象者は、受診時に現在加入している被保険者証の提示が必要になります。
6歳〜70歳未満の方の 薬剤一部負担金の廃止
高額療養費の限度額の変更
負担額の変更に伴い、計算方法が変わりました。
一部負担金については、下表の額を越えた額が、申請により保険者から払い戻されます。
高所得者
(月収56万円以上)
139,800円
+
医療費から一定額(466,000円)を引いた残額のの1%の合計
(77,700円)
一 般
72,300円
+
医療費から一定額(241,000円)を引いた残額のの1%の合計
(40,200円)
低所得者U
(住民税非課税)
35,400円
(24,500円)
※1年間に4回以上対象となる場合は、( )内の額になります。
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