《注意》神戸市のお知らせです。 |
平成15年7月1日から 「神戸市老人医療費助成制度」と「神戸市乳幼児医療費助成制度」が 次の通り変更になります。 |
神戸市老人医療費助成制度
所得制限 市町村民税(所得割・均等割とも)が課されていない方
一部負担金
- 一般の方 ・・・ 医療費の1 割
- 一定以上の所得の方 ・・・ 医療費の2 割
一部負担金が下表の自己負担限度額を超えた場合は、
申請により、その超えた額が高額医療費として支給されます。
《自己負担限度額》
区 分 外 来 入院(世帯) 一定以上の所得者 40,200円 72,300円
+
超過分の1%
(※1)一 般 12,000円 40,200円 市町村民税非課税世帯に属する方等
(C以外)8,000円 24,600円 Bのうち、所得が一定の基準に満たない方等
15,000円
(※1) 1年間に4回以上対象となる場合は、4回目以降は、
40,200円となります。
平成15年7月1日以降は、負担割合(1割または2割)を中段に明記した老人医療費受給者証使用していただくことになります。
来院時には、新しい「老人医療費受給者証」を提示して下さい。
提示なき場合は、3割負担となります。
神戸市乳幼児医療費助成制度
支払額の上限が、5,000円までとなります。 外来の一部負担金(医療費の1割)について、医療機関ごと(または診療科目ごと)に、お子さん1人にかかる1ヶ月の支払が5,000円に達した場合は、その後の支払は不要となります。
複数の医療機関にかかられた場合等で、1ヶ月の一部負担金の合計が5,000円を超えた場合は、その超えた額を区役所・支所へ申請することにより、返金してもらえます。
(領収書が必要です。)
0歳時(一部の経過措置者をふくむ)については、従来通り、
外来の一部負担金はありません。
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