10月より、高齢者の自己負担金等が下記の通り変更になります。 |
健康保険法等の一部改正があり、現役並の所得を有する70歳以上の世帯につきましては、平成18年10月より3割負担となります。 また、税制改革により現役並所得に移行された方につきましては、経過措置として平成18年8月から平成20年7月までの2年間、自己負担限度額を「一般」に据え置くこととされました。 ※ 現役並所得に移行された方につきましては、 平成18年8月より2割負担に変更になっています。 |
自己負担金の割合
- 一般の方
1 割 1 割 自己負担限度額
12,000円自己負担限度額
12,000円
- 一般から現役並所得者に移行された方
2 割 3 割 自己負担限度額
12,000円自己負担限度額
12,000円
- 現役並所得者の方
2 割 3 割 自己負担限度額
40,200円自己負担限度額
44,400円
自己負担限度額の変更
負担額の変更に伴い、計算方法が変わりました。
一部負担金については、下表の額を越えた額が、申請により保険者から払い戻されます。
世帯の区分 外 来
(個人毎)自己負担限度額
(入院を含む世帯の限度額)現役並所得者
課税所得
213万円以上44,400円 80,100円
+
(医療費−267,000円)×1%現役並所得者
課税所得
1453万円以上
213万円未満
一 般12,000円 44,400円 低所得者
(住民税非課税)U 8,000円 24,600円 T
年金収入
80万円以下15,000円
※ 下線部分が変更になります。
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