自己負担金等、変更のお知らせ


10月より、高齢者の自己負担金等が下記の通り変更になります。


健康保険法等の一部改正があり、現役並の所得を有する70歳以上の世帯につきましては、平成18年10月より3割負担となります。
また、税制改革により現役並所得に移行された方につきましては、経過措置として平成18年8月から平成20年7月までの2年間、自己負担限度額を「一般」に据え置くこととされました。

※ 現役並所得に移行された方につきましては、
     平成18年8月より2割負担に変更になっています。


自己負担金の割合
  • 一般の方

    1 割 1 割
    自己負担限度額 
    12,000円
    自己負担限度額 
       12,000円


  • 一般から現役並所得者に移行された方

    2 割 3 割
    自己負担限度額 
    12,000円
    自己負担限度額 
       12,000円


  • 現役並所得者の方

    2 割 3 割
    自己負担限度額 
    40,200円
    自己負担限度額 
       44,400円

自己負担限度額の変更
負担額の変更に伴い、計算方法が変わりました。
一部負担金については、下表の額を越えた額が、申請により保険者から払い戻されます。
世帯の区分 外 来
(個人毎)
自己負担限度額
(入院を含む世帯の限度額)
現役並所得者

課税所得
213万円以上
44,400円   80,100円
        
  (医療費−267,000円)×1%
現役並所得者

課税所得
1453万円以上
213万円未満


一    般
12,000円  44,400円
低所得者

(住民税非課税)
U 8,000円 24,600円
T
年金収入
80万円以下
15,000円

              ※ 下線部分が変更になります。

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