お知らせ と お願い

《注意》兵庫県下のお知らせです。


平成17年7月1日から
「福祉医療費助成制度」が次の通り変更になります。

老人医療費助成制度
対 象 者
65歳以上69歳以下の者
所得制限
市町村民税(所得割・均等割とも)が課されていない方のうち、
一定以上所得者の家族は、制度対象外となります。
※ 一定以上所得者とは、65歳以上で課税所得124万円以上
   かつ収入637万円以上の者。
一部負担金
  • 一般の方 ・・・  医療費の2 割

  • 低所得区分Tの方 ・・・ 医療費の1 割
※ 低所得区分Tの方とは、住民税非課税世帯で世帯員全員
   の所得が0の世帯に属する者。
一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、申請により、
その超えた額が高額医療費として支給されていましたが、
各医療機関の窓口で、限度額までの支払いとなります。
《自己負担割合及び限度額》
区   分 割 合 限  度  額 (月) 
外  来 入院(世帯)
@ 一  般 2  割 12,000円 40,200円
A 低所得区分U 8,000円 24,600円
B 低所得区分T 1  割 15,000円
@ 一   般  ・・・ AB以外の方
A低所得区分U・・・市町村民税非課税世帯に属する方等
B低所得区分T・・・Aのうち、所得が一定の基準に満たない方等
平成17年7月1日以降は、負担割合(1割または2割)及び限度額を中段に明記した老人医療費受給者証使用していただくことになります。
来院時には、
新しい「老人医療費受給者証」を提示して下さい。
提示なき場合は、3割負担となります。

               

重度障害者医療費(高齢重度障害者医療費)
重度精神障害者医療費(高齢重度精神障害者医療費)
対 象 者
  • 障害程度1級・2級の身体障害者、重度の知的障害者
      (療養手帳A判定

  • 重度の精神障害者 (精神障害者保健福祉手帳1級)
所得制限
特別障害者手当ての所得制限の基準を準用
一部負担金
区   分 限 度 額 (1医療機関につき)
外  来 入院(世帯)
@ 一  般 (A以外の方) 1日500円限度
(月2回まで)
1割負担
(月2,000円まで)
A 市町村民税非課税世帯に属する方で、所得が一定基準に満たない方 1日300円限度
(月2回まで)
1割負担
(月1,200円まで)
小学校6年生までの児童の入院にかかる一部負担金については、申請により後日払い戻されます。
母子家庭等医療費給付制度
対 象 者
18歳に達した年度の末までの児童、または20歳未満の高校在学中の児童を監護する母または父及びその児童、遺児。
所得制限
児童扶養手当ての所得制限を準用
一部負担金
区   分 限 度 額 (1医療機関につき)
外  来 入院(世帯)
@ 一  般 (A以外の方) 1日500円限度
(月2回まで)
1割負担
(月2,000円まで)
A 市町村民税非課税世帯に属する方で、所得が一定基準に満たない方 1日300円限度
(月2回まで)
1割負担
(月1,200円まで)
小学校6年生までの児童の入院にかかる一部負担金については、申請により後日払い戻されます。
乳幼児医療費助成制度
対 象 者
義務教育就学前の乳幼児
所得制限
0歳児はなし。
1歳児からは、児童手当特例給付の所得制限を準用
一部負担金
区   分 限 度 額 (1医療機関につき)
外  来 入院(世帯)
@ 一  般 (A以外の方) 1日700円限度
(月2回まで)
1割負担
(月2,800円まで)
A 市町村民税非課税世帯に属する方で、所得が一定基準に満たない方 1日500円限度
(月2回まで)
1割負担
(月2,000円まで)
入院について、小学生の場合は、申請により後日払い戻されます。
0歳時については、従来通り、外来の一部負担金はありません。


各市町村により、対象者や一部負担金などが異なる場合があります。
詳しくは各市町村の窓口へご確認ください。



TOP