医療費控除を受けられる方へ

確定申告の時期になりました。
あなたと生計を一にする配偶者とその他の親族のために1年間(1月〜12月)に支払った医療費が合算して10万円もしくは合計所得金額の5%を超える場合は申告することによって税金が戻ってきます。

医院からの領収書は、必ず保存しておきましょう!


《算 式》
 一年間に支払った
  医療費の合計  
 保険金などで
 補てんされる金額
10万円 (所得の金額が20万円までの人は
合計所得金額の5%)
       = 医療費控除額 (最高200万円) 


医療費控除の対象となる医療費とは。。。
(1)次のものの対価のうち、その症状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えないもの
  1. 医師・歯科医師による診療や治療
  2. 治療・療養のための医薬品の購入
  3. 病院や診療所、介護老人保険施設、指定介護老人福祉施設、助産所に収容されるための人的役務の提供
  4. 治療のためのあんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術
  5. 保健婦や看護婦、准看護婦、特に依頼した人による療養(在宅療養を含む)上の世話
  6. 助産婦による分娩の介助
《注》介護保険制度下で提供される一定のサービス対価のうち、医療費控除の対象となるのは
  1. 指定老人介護福祉施設サービスの対価(介護費及び食費)として支払った額の2分の1相当額
  2. 一定の居宅サービスの自己負担額
介護保険制度のなかでも、家事援助中心型のものは、控除対象外のようです。
(2)次のような費用で診療や治療などを受けるために直接必要なもの
  1. 通院費用、入院の部屋代や食事の費用、医療用器具の購入代や賃貸料の費用でね通常必要なもの
  2. 義手・義足・松葉づえ・義歯などの購入の費用
  3. 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち
    医師などの診療費用や1・2の費用に当るもの
6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療している医師が発行した「おむつ使用証明書」その証明書をもらった日以後に支出した「おむつ代の領収書」のあるものも医療費に含まれます。
この「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」は確定申告書に添付または提示する必要があります。
保険金などで補てんされる金額とは。。。
次のようなものは、支払った医療費から差し引かれます。
  1. 社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき医療費の支払の事由を給付原因として至急を受け取る給付金
    例えば、健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、など
    (ただし、傷病出産手当金・育児手当金・お祝い金などは差し引かなくてもいいです。)

  2. 損害保険契約や生命保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける損害保険金や医療保険金、入院費給付金など

  3. 医療費の補てんを目的として支払をうける損害賠償金

  4. 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出する時までに確定していない場合は、その補てんされる金額の見こみ額を支払った金額から差し引きます。

医療費に該当しないものとは。。。
  • 容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的で支払った整形手術の費用

  • 健康増進や疾病予防などのための医薬品の購入費

  • 人間ドックなどの健康診断のための費用
    (ただし、健康診断の結果、重大な疾病が見つかり、引き続き治療を受ける場合は、その疾病が発見された健康診断の費用は、医療費に該当します。)

  • 親族に支払う療養上の世話の費用

  • 治療を受けるために直接必要としない近視・遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費


※医療費控除の対象となるものについては、次ページにてもう少し詳しくかきます。


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