医療費控除の対象となるものについて簡単にまとめて見ましょう。

但し、詳しいことは税務署員・相談員等にお尋ねください。

医療費控除の対象となるもの 医療費控除の対象とならないもの
個室の差額ベット代 個室の差額ベット代
緊急入院のため、個室しか空いていなかったとか、症状(大手術の前後や臨終の際など)により、医師の指示で個室に入った場合。
 
 ※入院費の領収書に「医師の指示で   個室に入室した」むねを書いてお   くと良い。
わがままや見栄で医師の指示もないのに、個室に入った場合。
処方箋のない、医療品の購入 処方箋のない、医療品の購入
風邪薬・腹薬・頭痛薬などのように、治療に必要な医薬品の購入費。
※医薬品を買ったという証明が必要なため、薬局のレシートに薬のパッケージを貼るか、薬品・使用目的・使用者名などを記入しておくといい。
ドリンク剤やビタミン剤など、健康増進や疲労回復が目的で個人の意思によって購入するもの。
医師のすすめで出かけた温泉治療 医師のすすめで出かけた温泉治療
治療を目的として、クアハウスに出かけた場合は、施設の利用料と往復の交通費が対象となります。
ただし、厚生省に認定された「温泉利用型健康増進施設」で1週間以上療養することが条件です。
「温泉療養証明書」と認定施設の領収書が必要です。
滞在中の宿泊費は控除の対象外です。
医師のすすめでも、湯地専門の温泉地への湯治は控除の対象外です。
ただし、治療のため、湯治場でマッサージを頼んだ場合、その費用は控除の対象となります。
領収書をもらっておきましょう。
フィットネスクラブの費用 フィットネスクラブの費用
フィットネスクラブが厚生省の認定した「指定運動療法施設」であり、医師の指示に基づいて通っている場合。
ただし、週1回以上の回数で8週間以上にわたって運動療法を受けた場合に限ると言う条件付きで、利用料金・交通費が控除の対象になります。
「運動療法実施証明書」と認定施設の領収書が必要です。
  
医療控除の対象にはなりません。
単なる健康維持のためと判断されるからです。
カイロプラクティックの費用 カイロプラクティックの費用
医師・あんま・マッサージ師・指圧師・はり師・きゅう師などの有資格者が、本来の業務に付随してカイロプラクティックを行う場合のみ。
※領収書をもらっておきましょう。
カイロプラクティックによる治療の報酬は、医療費として認められていないため、控除の対象外です。
治療のためでもカイロプラクティック専門の場合は、対象となりません。
歯列矯正費用 歯列矯正費用
発育段階にある子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正のように、社会的に見て歯列矯正が必要であると認められる場合に限る。
歯の成長が止まる20歳くらいまでであれば、歯列矯正の費用は控除の対象となります。
容貌を美化するための歯列矯正については、控除対象外です。
血圧計の購入費用 血圧計の購入費用
医師からの指示で治療の必要上、血圧計を購入した場合は、医師の診療を受けるための直接必要な医療器具の購入費用として、控除の対象となります。
本人の健康管理のために、血圧計を購入した場合は、診療に直接必要な費用とは見なされないため、控除の対象外です。

食事療法のための食品購入は、たとえ医師の指示があさっても、控除の対象外です。
その他、医療費控除の対象となるものは。。。
  • B型肝炎ワクチン接種の費用
    (ただし、予防接種のような、単なる疾病予防のためだけでは、控除対象外です。)

  • 丸山ワクチンの購入費用
    購入するために使った交通費や郵送料も購入費用の一部として認められています。

  • 海外で病院にかかった時の費用

  • 妊娠してから出産までの定期検診費用・入院費・分娩費・通院費・出産後の検査費用


大まかなところでは、これぐらいでしょうか。
とりあえず、医療費控除が出来るかなと思うものについては領収書を残しておき、確定申告の際に、相談してみることです。


国税庁がホームページを開いています。
確定申告情報が掲載されていますので、参考にしいください。
国税庁のWebへようこそ http://www.nta.go.jp/
国税庁の税務相談室がホームページを開いています。
所得税の還付申告書の書き方や所得税の確定申告書シュミレートコーナーがあります。
タックスアンサー  http://www.taxanser.nta.go.jp/


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