さて、保険の種類は前ページのとおりですが、退職時に
医療機関
にかかっていた方は


保険手続き2

@「傷病手当金」は引き続き支給されます。
退職時、傷病手当金を受けていた場合で、その傷病の為に働けない場合は、傷病手当金の支給が始まった日から数えて1年6ヶ月間は引き続き支給されます。
詳しくは健康保険組合へお尋ねください。


また、退職してから出産または死亡した場合は


A出産手当金・分娩費・育児手当金(本人のみ)
退職時、出産手当金を受けているか、退職後6ヶ月以内に分娩した時

B埋葬料(費)

被保険者であった人が退職後3ヶ月以内に死亡した時


※詳しくは健康保険組合へお尋ねください。

これらを参考に、御自分に一番適した保険に加入してください。

 「継続療養証明書」は、2003年4月1日より廃止されました。


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