受付で良くお尋ねがある退職時の保険のことを見てみましょう。

  保険手続き1

[会社を退職されるかた]

現在、全国民はいずれかの保険に加入する事が義務付られています。
会社を退職された時は
  1. 市町村の国民健康保険に加入する
  2. 現在加入している保険に続けて加入する 任意継続保険
  3. 健康保険の扶養家族に入る
のいずれかを選ぶ事になります。

市町村の国民健康保険に加入
保険料は、前年度の収入により計算されますので、収入の多い方は保険料が高くなる可能性があります。

任意継続保険
*保険料は、およそ現保険料の2倍の金額になります。
  (会社が負担していた金額を、自分で負担することになります。)
*医療機関へ支払う金額は、3割負担です。
  但し、退職の日まで2ヶ月以上被保険者であり、退職後2年間のみと
  いう期限があります。(場合により延長する場合があります)
任意継続被保険者となる事を希望される方は資格喪失後20日以内に
「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出します。
詳しくは健康保険組合にお尋ねください。


健康保険の扶養家族になる
この場合、年間収入によりますので、加入予定の健康保険組合に年間収入の限度額を尋ねるほうが良いでしょう。


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