医療費自己負担額
自己負担割合
年齢に関係なく、割合負担になります。
年  齢 0歳〜3歳未満 3歳以上〜69歳まで 70歳以上
負担割合 2  割  
健康保険
   《外来》 
    本 人  3 割
    家 族  3 割
   《入院》
    本 人  3 割
    家 族  3 割

 
国民保険
   《外来》 
    本 人  3 割
    家 族  3 割
   《入院》
    本 人  3 割
    家 族  3 割
 現役並み所得者(※1) 
            ・・・ 3 割

 一   般(※2) ・・・ 1 割

(※1)
 課税所得 145万円以上 及び
 世帯の収入(年収)
   高齢者複数世帯 520万円以上
   高齢者単身世帯 383万円以上
 (70歳〜74歳の健康保険加入者は
  標準報酬月額28万円以上)

(※2)
 (※1)の課税所得があっても、下記の
 方は申請により、1割負担。
   ◎夫婦2人世帯
     ・・・ 年収520万円未満
   ◎単身世帯
     ・・・ 年収383万円未満


退職者医療(65歳〜74歳まで)の本人及び家族の負担割合も
外来・入院とも、 3 割 です。



高額療養費の支給
同じ月に医療機関に支払った負担金額の合計が、自己負担限度額を超えた場合は、申請により後日その越えた額が高額療養費として支給されます。

また、同じ世帯の複数の老人保健対象者が負担した一部負担金の合計が世帯の限度額(入院の限度額と同額)を超える場合についても、高額医療費が申請により後日支給されます。
自己負担限度額(月額)
    外  来(個人ごと) 入  院
(外来の世帯ごとも同額)
七〇歳未満の人 上位所得者

(月収53万円以上 又は
 年間所得600万円以上)
       150,000円
            
 医療費から一定額(500,000円)を引いた残額の1%の合計

                      (※2) (83,400円)
一  般         80,100円
           
 医療費から一定額(267,000円)を引いた残額のの1%の合計

        (※2) (44,400円)
低所得者

(住民税非課税)
35,400円

(※2) (24,600円)
七〇歳以上の老人 現役並み所得者
(月収28万円以上 又は 
 課税所得145万円以上)
44,400円 80,100円

(医療費−267,000円)×1%

(44,400円)
一  般 12,000円 44,400円
低所得者U
(住民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得者T
 (※1)
15,000円
※1. 低所得者Tとは、世帯員の年収がすべて80万円以下(給与収入・年金収入・等)
    である世帯をいいます。

※2. 1年間に4回以上対象となる場合は、( )内の額になります。


そ の 他
海外での受診が払い戻されます

海外で受診した時には、診療内容明細書・領収明細書とその翻訳文(翻訳者の住所・氏名も明記)を保険者に提出すると、日本の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準とした金額(実際の金額が低いときには実費額)から、一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。


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