申請から認定まで | 要介護認定の説明 | 介護サービス |
それでは、介護サービスについてお話します。
要支援・要介護に認定されたら、ケア・マネージャーと相談し、ケア・プランを作成します。 ⇒ 介護保険適用 |
介護が不要と判定された方で、要介護・要支援となるおそれがあると判定が出た場合、地域支援事業の介護予防が受けられます。 ⇒ 介護保険適用外
※ 市区町村ごとに実施内容が異なります。
お住まいの窓口お問い合わせ下さい。
さて、どのようなサービスが利用できるのでしょうか。
費用負担は、どうなっているのか整理しましょう! 要支援と要介護とでは、メニューが同じでも内容が異なってきます。 |
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サービス利用者の負担は、費用の一割 |
介護保険でのサービスはどんなのがあるの。。。
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在宅サービス ⇒ 家庭での介護を支援します。
※要支援では、このサービスは受けれません。
但し、施設での食事・入浴・etc.の費用及び支給限度額を超えた費用は、別途支払となります。 自己限度額にも上限がある!所得に応じて自己負担の上限が認められています。 ⇒ 高額介護サービス制度 上限を超えた費用は、後で払い戻しになります。 (除く:食事・etc.) |
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1割の負担が高くなる場合は、月額37,200円で頭打ちになります。 特に所得の低い方の場合は、上限を低くしています。
※世帯に複数の利用者がいる場合には、すべての利用者の月々の1割負担を合算した額の上限が、上記の額になります。 社会福祉法人等による利用者負担の軽減 社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、特に生計が困難な人に対して、その利用料を原則として1/2に減額措置が、多くの市区町村でとられています。 対象となるサービスは
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福祉用具の一部を借りることが出来ます。 支給限度額の範囲内で借りるのが原則です。 *都道府県知事の定める「指定事業者」が、貸し出すことになります。 *費用は毎月レンタル料の1割を支払います。 但し、超過分については全額自分が支払うことになります。 |
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購入費として、年間10万円が利用可能です。 但し、入浴や排泄の際に使用する福祉用具に限られます。 ⇒ レンタルにそぐわない為、購入になります。
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「介護保健福祉用具 購入費支給申請書」に領収書等、必要書類を添えて、市区町村へ提出します。 手続きが完了すれば、購入費の9割が給付されます。 ※1年間で購入した福祉用具の合計金額が、 10万円以内なら、何回でも申請出来ます。 |
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原則として、1件につき1回の給付。 限度額は20万円! 要介護1人1件の改修工事が可能です。 ↓ 一家庭に何人もの要介護者がいる場合は、改修個所が重複していなければ、それぞれの保険を使うことが出来ます。 可能な改修工事
住宅改修は事前届出制 悪質なリフォーム業者による過度で不適切な改修を防止するために、あらかじめ市区町村に工事の内容を明示した申請書を提出し、その審査を受けなければならないことになっています。 |
以上、大まかにまとめてみました。
詳細は、市区町村の担当窓口や指定業者、ケア・マネージャーに
お尋ねください。
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