申請から認定まで 要介護認定の説明 介護サービス


それでは、介護サービスについてお話します

要支援・要介護に認定されたら、ケア・マネージャーと相談し、ケア・プランを作成します。 ⇒ 介護保険適用
介護が不要と判定された方で、要介護・要支援となるおそれがあると判定が出た場合、地域支援事業の介護予防が受けられます。 ⇒ 介護保険適用外


市区町村ごとに実施内容が異なります。
お住まいの窓口お問い合わせ下さい。


さて、どのようなサービスが利用できるのでしょうか

費用負担は、どうなっているのか整理しましょう!
要支援と要介護とでは、メニューが同じでも内容が異なってきます。


 要支援の方

生活機能の低下を防ぐ観点から、残存した機能をできるだけ活用し、またリハビリテーションで機能改善を図る中心のサービスとなります。 ⇒ 予防給付によるサービス

 要介護の方

重度化を防止し、生活機能の改善を図りながら、出来るだけご本人が「自立」した生活を送れるように支援サービスを受けられます。 ⇒ 介護給付によるサービス


サービス利用者の負担は、費用の一割
介護保険でのサービスはどんなのがあるの。。。

介護サービス

   

在宅サービス ⇒ 家庭での介護を支援します。

  • 家庭訪問をする
  • 施設に日帰りで通う
  • 施設への短期入所
  • 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
  • その他
施設サービス ⇒ 施設に入所する。

   ※要支援では、このサービスは受けれません。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保険施設(老人保健施設)
  • 介護老人療養型医療施設(療養型病床群、等)
予防介護 ⇒ 要支援・要介護状態の改善や重度化予防
 介護予防
  • 運動機器の機能向上
  • 栄養改善
  • 口腔機能の向上
  • 閉じこもり予防・支援
  • 認知症予防・支援
  • うつ予防・支援

 包括的支援
  • 総合相談・支援
  • 権利擁護

これらのサービスに関しては、費用の1割を負担することになります。
但し、施設での食事・入浴・etc.の費用及び支給限度額を超えた費用は、別途支払となります。


 自己限度額にも上限がある!
所得に応じて自己負担の上限が認められています。
 ⇒ 高額介護サービス制度
上限を超えた費用は、後で払い戻しになります。
 (除く:食事・etc.)

高額介護
サービス制度

1割の負担が高くなる場合は、月額37,200円で頭打ちになります。
特に所得の低い方の場合は、上限を低くしています。

所 得 区 分 月々の上限額
 老齢福祉年金受給者で世帯全員が
               住民税非課税
 生活保護受給者
15,000円
 世帯全員が住民税非課税 24,600円
 一  般(上記以外の場合) 37,200円

※世帯に複数の利用者がいる場合には、すべての利用者の月々の1割負担を合算した額の上限が、上記の額になります。


社会福祉法人等による利用者負担の軽減

社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、特に生計が困難な人に対して、その利用料を原則として1/2に減額措置が、多くの市区町村でとられています。

対象となるサービスは
  • ホームヘルパーの訪問(訪問介護)
  • デイサービスセンターなどへの通所(通所介護)
  • 特別養護老人ホームへの短期入所(ショートステイ)
  • 特別養護老人ホームへの入所

※ 詳しくは、市区町村の窓口で相談してください。

福祉用具
の貸与

福祉用具の一部を借りることが出来ます。

支給限度額の範囲内で借りるのが原則です。

*都道府県知事の定める「指定事業者」が、貸し出すことになります。

*費用は毎月レンタル料の1割を支払います。
 但し、超過分については全額自分が支払うことになります。

福祉用具
の購入

購入費として、年間10万円が利用可能です。

但し、入浴や排泄の際に使用する福祉用具に限られます。
 ⇒ レンタルにそぐわない為、購入になります。
  • 支払限度額とは別に、年間10万円の上限が設けられています。
  • 購入は「指定事業者」でなくても領収書をもらえば、かまにません。
  • 購入の際には、いったん自分で全額支払います。
  • 保健の給付を受けるには、別途申請手続きが必要です。


申請手続き

「介護保健福祉用具 購入費支給申請書」に領収書等、必要書類を添えて、市区町村へ提出します。
手続きが完了すれば、購入費の9割が給付されます。

   ※1年間で購入した福祉用具の合計金額が、
     10万円以内なら、何回でも申請出来ます。  

住宅改修費
の給付

原則として、1件につき1回の給付。
限度額は20万円!


要介護1人1件の改修工事が可能です。
           ↓
一家庭に何人もの要介護者がいる場合は、改修個所が重複していなければ、それぞれの保険を使うことが出来ます。


可能な改修工事
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑り防止や援助を円滑にするための床材変更
  • 引戸にするなどの扉の取替え
  • 様式便座などへの取替え
  • 以上の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

住宅改修は事前届出制

悪質なリフォーム業者による過度で不適切な改修を防止するために、あらかじめ市区町村に工事の内容を明示した申請書を提出し、その審査を受けなければならないことになっています。

      以上、大まかにまとめてみました。



細は、市区町村の担当窓口や指定業者、ケア・マネージャーに
お尋ねください。



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